世界遺産めぐり日本に京都があるじゃないかについて

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古都京都の文化財

法隆寺と法起寺をはじめとする「法隆寺地域の仏教建造物」が1993年にユネスコの世界文化遺産に登録されたのに引き続き、その翌年の1994年には、修学旅行でもお馴染みの金閣寺、銀閣寺をはじめとする「古都京都の文化財」が同じく、世界文化遺産に登録されました。さらにこの後、1998年には、大仏で有名な東大寺、正倉院をはじめとする「古都奈良の文化財」も文化遺産に登録され、日本の世界遺産ブームに火をつけたといっていいでしょうね。

「古都京都」とは、京都京都市・宇治市、および滋賀県大津市一帯です。文化遺産登録の基準、2,4を満たしていると認定されました。

基準2:「ある期間を通じて、または、ある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。」具体的には、「京都は8世紀から17世紀の間、宗教・非宗教建築と庭園設計の進化にとって主要中心地であった。そのように、京都は日本の文化的伝統の創出において決定的な役割を果たし、特に庭園の場合において、それは19世紀以降世界の他の地域において意義深い影響を与えた。

基準4:「人類の歴史上重要な時代を例証する、建築様式、建築物群、技術の集積、または景観の優れた例。」具体的には「京都の現存文化財における建築と庭園設計の集積は前近代における日本の物質文化のこの側面に関する最高の表現である。」

対象となったのは、金閣寺(鹿苑寺)、銀閣寺(慈照寺)の他、庭で有名な西芳寺(苔寺)や龍安寺、「清水の舞台」で有名な清水寺、さらに、上鴨神社、下鴨神社、延暦寺、東寺、仁和寺、醍醐寺、平等院、高山寺、西本願寺、宇治上神社、二条城です。

京都には、他にも「鴬張り廊下」で有名な知恩院や、嵯峨嵐山、京都御所、桂離宮など、世界遺産に登録されて決して不思議ではない物件が多数ありますね。実際、これらの物件の追加登録の計画がもちあがっているのです。

古都奈良の文化財

滋賀県・京都府の「古都京都の文化財」が1994年にユネスコの世界文化遺産に登録され、その後、1998年には、奈良県「古都奈良の文化財」が同じく、ユネスコ世界文化遺産に登録されました。日本では9件目の登録です。奈良県では京都よりも先に、1993年に法隆寺と法起寺をはじめとする「法隆寺地域の仏教建造物」が世界文化遺産に登録されています。

対象となったのは、東大寺および興福寺、正倉院、元興寺、春日の大社、薬師寺、平城京跡、唐招提寺、春日山原生林です。先に登録された法隆寺と並び、修学旅行などで訪れたことがある人も多いと思います。

文化遺産登録基準の2,3,4,6を満たしていることが認定されたためです。

基準2:「ある期間を通じて、または、ある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの。」具体的には「古都奈良の文化財は日本建築と日本美術の進化のひときわ優れた証拠性を有しており、それらは中国と朝鮮との文化的つながりの結果であり後世の発展に重要な影響を与えることになった。

基準3:「現存する、または、消滅した文化的伝統、または、文明の、唯一の、または少なくとも稀な証拠。」具体的には、「奈良の建築遺産は、奈良が首都であった時代に開花した日本文化の唯一の証左である。」

基準4:「人類の歴史上重要な時代を例証する、建築様式、建築物群、技術の集積、または景観の優れた例。」具体的には、「奈良における皇室宮殿の配置と現存文化財の設計は、初期アジアの首都群の建築と都市設計に関するきわだった例である。」

基準6:「顕著で普遍的な意義を有する出来事、現存する伝統、思想、信仰、または、芸術的、文学的作品と、直接に、または、明白に関連するもの(この基準は他の基準と組み合わせて用いるのが望ましいと世界遺産委員会は考えている)。」具体的には、「奈良の仏教寺院と神社は、ひときわ優れた形で宗教の連続的な力と影響を証明する。」

世界遺産への登録

どうしたら世界遺産に認められ、登録されるのでしょう?世界遺産リスト登録までの大きな流れを追ってみることにしましょう。

1.登録を求める地域の担当政府機関が候補地を推薦し、「暫定リスト」(*1)を提出します。

2.ユネスコ世界遺産センターが評価を依頼します。

●自然遺産候補については、国際自然保護連合(IUCN)が現地調査をし、報告します。

●文化遺産候補については、国際記念物遺跡会議(ICOMOS)が現地調査をし、報告します。

3.評価を受け、ユネスコ世界遺産センターが登録推薦を判定します。

4.世界遺産委員会で最終的な審議が行われ、認められれば正式登録となります。

登録に必要な要件は、「顕著で普遍的な価値」をもつことです。自然遺産、文化遺産ともに登録の基準が定められており、少なくともその1つは満たしていると判断されることが必要です。さらに、登録後は、将来にわたって継承していくための、保護管理が求められることになります。登録後、保全状況が6年ごとに報告され、世界遺産委員会で再審査を受ける必要があります。

日本では、自然遺産候補は環境庁、文化遺産候補については文化庁、林野庁が主に担当します。さらにこれに文部科学省、国土交通省などで構成される世界遺産条約関係省連絡会議で推薦物件が決定されます。そしてこれが暫定リストとして、外務省を通じてユネスコに提出されます。

(*1)「暫定リスト」とは、世界遺産の登録の前に各国がユネスコ世界遺産センターに提出するリストです。暫定リストへの掲載に当たって、世界遺産委員会は、条約締結各国に次の点を求めています。

1.その遺産の「顕著で普遍的な価値」の厳格な吟味。

2.保全活動の適正な実地。

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