国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どしたら国民年金は支給されるのだべ?
国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違いんずや。
「受給資格」があって、それがクリアでぎねと、国民年金は受給でぎねのだ。
では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されてらかだ。
国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されね。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できんずや。
どさに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違いだよ。
まずは、第1被保険者は市役所に請求するはんで。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求するはんで。
共済組合加入者は、共済組合に請求するはんで。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳だ。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求さぎに確認した方が良いと思うんだばって。
トコで、受給資格期間について書きたんずやが、60歳になってあいったんけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めてら方はいねか?
したばって、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるんずや。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるんずや。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だんだんず。



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