介護の予防のために
2006年度からの介護保険法の改正により介護の予防に関するサービスが行われることになったんずや。
状態が軽いが介護か必要とされる人に対しては従来よりもよく体ば動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してゆきんずや。
これ等のサービスば補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになるんずや。
予防給付ば受けることができるのは要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や要介護認定で要介護1と認定されたひとについてだばって、病状などで介護が優先して必要な人などは対象外になるんずや。
予防給付の対象となるサービスの内容としては、運動のトレーニングなどば行って筋力ば上げてゆくサービスや、食生活の改善ば指導してゆくサービス、また口腔機能の改善ば図るまなご的でブラッシングの指導などば行うサービスなどが新しく行われることになるんずや。
これ等のほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようだ。
これ等の介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されてらようだ。
この講座では機械ば使わない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等ばみにつけるもののようだ。
これ等の講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術ば身につけてゆくのもよいことだべ。



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